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相続人ってどのように決められているのですか?教えてください。
質問:相談者Aさん
民法では相続人と法定相続分は次のとおり定められています。まず、死亡した人(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と同順位の相続人となります。
第1順位【死亡した人の子】
その子供が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。子も孫もいる時は、死亡した人により近い世代である子が相続人となります。
第2順位【死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)】
父母も祖父母もいる時は、死亡した人により近い世代である父母が相続人となります。第2順位の人は、第1順位の相続人がいない時に初めて相続人となります。
第3順位【死亡した人の兄弟姉妹】
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位及び第2順位の相続人がいない場合のみ相続人になれます。
注意事項:
1)相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
2)【法定相続分】
1)配偶者と子供が相続人である場合は配偶者1/2子(2人以上の時は全員で)1/2となります。
2)配偶者と直系尊属が相続人である場合は配偶者2/3直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3となります。
3)配偶者と兄弟姉妹が相続人で有る場合は配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4になります。
なお、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が出来なかった時の相続財産の相続分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならない訳ではありません。