1月23日の大分合同新聞朝刊の第2社会面に「冠婚葬祭積み立ての解約 手数料無効が確定」と報じられました。
冠婚葬祭互助会が解約の際に不当に高額な手数料を定めていたことに対して、最高裁が返還を命じたという内容です。
大分県内でも問題になっていますが、泣き寝入りしているのが実情です。
実際、大分県内の冠婚葬祭互助会に解約を申し出ると、様々な手段で引き止め工作を行う事例が報告されています。
前近代的なシステムが今の時代に合わなくなっていることを象徴した判決と言えます。
NHKニュースも同様に報じています。
全国的に波及するのは必至ですね。
:::::::::::::::::以下、転載:::::::::::::::
葬儀や結婚式の費用を積み立てる互助会方式の契約を途中で解約したときに、多額の手数料が必要になるのはおかしいと京都の消費者団体が訴えた裁判で、手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項のほとんどを無効とした判決が最高裁判所で確定しました。
この裁判は、京都の大手冠婚葬祭会社と葬儀や結婚式の費用などを月々積み立てる互助会方式の契約を結んでいた利用者が、途中で解約したときに、それまで積み立てた額の9%から60%近くを手数料として求められたことについて、消費者団体などが不当だと訴えていたものです。
2審の大阪高等裁判所は、おととし、「解約によって会社側が受ける損害は月々の掛金を振り替える際などに負担した僅かな費用だけで、それを超える額の手数料は違法だ」として手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする判決を言い渡しました。
この裁判で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は22日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定しました。
訴えを起こした「京都消費者契約ネットワーク」の代理人の志部淳之弁護士は、「全国には同じような解約手数料を定めた契約が、およそ2000万件あるとも言われていて、この判決が確定した影響は大きい」とコメントしています。
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