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相続・遺言のお役立ち情報

相続の基礎知識! 2016.2.1

相続問題については、おおいた包括ケアネット・ファインにも多くのご相談が寄せられます。

 

各地で行うセミナーでは「エンディングノートと遺言書」の重要性をワンセットでお伝えしていますが、講演後の質問が多いのも相続です。

 

私たちのセミナーは無料で行っていますが、全て資格を持つ専門家が行っています。

やはり、皆様の前でお話させていただくのですから、正しい情報でないといけません。

今回は相続の基礎知識についてお伝えします!

 

相続について

 

相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人)が承継するということです。つまり、相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」または「遺産」と呼びます。最近では「争族」や「争続」と揶揄されるほど、トラブルの代表格といっても過言ではありません。

 

相続の承認と放棄

 

  相続は、被相続人の死亡によって、被相続人住所地により開始します。

  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ケ月以内に以下のいずれかをしなければなりません。

 

1. 単純承認

   (被相続人の権利義務を全面的に承継します。)

  上記の3ヶ月を過ぎると自動的に、相続することを認めたとみなされてしまいます。これを単純承認といいます。

  また、相続財産の全部または一部を処分(預金を解約し使用、不動産を売却など)した場合は、単純承認に該当することがあり、相続放棄・限定承認ができなくなる恐れがありますので注意が必要です。

  それから相続財産や債務の確定などが3ヶ月以内にできない場合は、家庭裁判所に相続放棄等の期間伸長の申立てをすることで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう手続きがあります。

 

2. 限定承認

   (相続財産の限度でのみ、被相続人の債務及び遺贈を「弁済するという留保条件付してする承認)

 相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、共同相続人の全員が共同で行う必要があります。

 

3. 放棄

   (被相続人の権利義務を包括的に放棄します。)

  プラスの財産より借金のほうが多く、引き受けたくない場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされます。

  相続放棄、限定承認ともに自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

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