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今年から税法が改正され相続税が大幅な増税となりました‼︎  2015.1.14 行政書士コリンズ法務事務所

皆さんは、復興増税、消費税増税に影を潜めて「相続税」も、今年から大増税される事をご存じでしょうか?来年の平成27年1月1日から税法も大改正され、「相続税」の基礎控除が約4割も大幅に削減されます。そのため、「相続」が決して他人事では済ませることができなくなる「相続税大衆化時代」を迎えることが想定されています。この改正により、相続税の申告・納税が必要になる人が今までの倍になるとも言われています。

去年までの相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×相続人の数)ですが、今年1月1日からは、3000万円+(600万円×相続人の数) となります。例えば配偶者と子ども2人で相続する世帯のケースを例に見ていくと、改正前では、非課税となる額が、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円となり、自宅や預貯金などの金融資産などと合わせて8000万円までは相続税がかかりませんでした。しかし、来年の改正後の平成27年1月1日以後の相続では、非課税となる金額が(3000万円+600万円×3人)=4800万円となり、これを超える部分は課税の対象となります。

こうした相続大増税を賢く乗り越えるためには、相続税については消費税と異なりある程度準備をする時間があるので、やみくもに不安になるのではなく、税金に対する知識を持ち、自分の金融資産が課税の対象になるのかどうかを調べることから始めることがよいでしょう。そこで、相続税がいくらかかるのかを把握した上で、できるだけ不動産などの評価額を抑えることと、少しでも納税額を減らすことが相続税対策の大きなポイントとなります。そのために、様々な制度を利用する、生命保険を活用する、信頼できる専門家に相談するなど生前にしっかりと相続税対策をしておくことが、今後ますます重要になっていくでしょう。

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